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【厚生労働省】時間外労働対策の推進

令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられます。
また、令和6年4月1日から自動車運転者・建設事業に従事する労働者にも時間外労働の上限規制が適用されます。

法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となりますが、対応に当たって、活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もあります。
000930914.pdf (mhlw.go.jp)

 

 

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